防犯あれこれ

ストーカー規制法とは?

正式には【ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)】で平成12年に成立・施行した法律です。さらに平成25年からは一部法改正され【電子メールを送信する行為の規制】が追加されました。

この法律で規制されているのは簡単に言えば次の通りです。

『つきまとい等の規制』

1.つきまとい・待ちぶせ・押しかけ
●尾行しつきまとうこと
●通勤時や通学途中で待ち伏せすること
●意図的に進路に立ちふさがる行為
●職場や学校、自宅などの付近で見張ること
●職場や学校、自宅などに押しかけること

⇒具体的にはこっちの意思に関係なく、
意図的に距離を縮めてくるってことですね。
まずは防犯ベルの携帯やすぐに通報できる準備をしておくこと。
知人や身内に迎えを頼んだり、タクシーの利用も視野に入れましょう。
ただ、知人でも異性だったりすると余計に刺激することがありますのでご注意を。
そして何より警察に相談して巡回を増やしてもらうこと。

2.監視していると告げる行為
●例:『昨日、○○でご飯食べてたでしょ? この前はAさんと居たよね』などと監視を告げる
●例:『お帰り。今帰ったんだね』とメールを送る
●例:『昨日の服は綺麗だったね』と手紙を置いておく

⇒行動を監視していることを直接伝えたり、本人に分かるようにすることです。
これっていつも観られているようで結構不安になるものです。
ちなみにネット上の掲示板なんかでの書き込みも処罰対象です。
気持ちが悪くても証拠は必ずとっておきましょう。
電話や直接告げてきた場合は毅然と断ること。
またストーカー規制法に抵触している事を伝えるのも手です。
それでも止めない場合は警察に報告、法的処理の方向へ。
それ以外では無視&情報を与えないことが大切です。
外から生活を伺えるような環境を変える様にしましょう。
(例:厚手のカーテンをバッチリ閉める。郵便物などの情報源はシュレッダーに)

3.面会・交際の要求
●元カレや元夫が復縁を迫る
●何度断っても会いたがる
●贈り物を受け取るように強要してくる

⇒交際や会うことなどは、あなたに義務が無いことです。
元カレや元夫など一度深い関係になった場合、
情に流される事があるので要注意です。
ポイントは拒否すること。とにかく断り、相手が強要している事実を明確にします。
プレゼント攻撃などは次につながる布石になりかねません。
これもしっかり断るか、無視を決め込みましょう。

4.乱暴な言動
●家の前で大声を出したり騒いだりする
●生活範囲でクラクションを激しく鳴らしたりする
●乱暴な言葉で脅してくる

⇒勇気を出してまず110番です。もしくは防犯ブザーを鳴らしましょう。
暴力を振るわれた・物を壊された場合はすぐに通報を。
『暴行・傷害罪』で告訴できるかもしれません。

5.無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール
●無言電話や拒否しても電話を何度もかけてくる
●短時間でのファックス連続送信やメール連続送信

⇒はっきりと『通報する』や『訴える』旨を伝えましょう。
ご加入の電話会社に相談してみるのも有効です。
電話やファックスの場合、指定番号着信拒否や非通知拒否機能があります。
冷静に通信機器のマニュアルを読むことも大切です。

6.汚物などの送付
●玄関に汚物が置かれていた
●ポストに動物の死骸が入っていた

⇒嫌悪感を与える行為です。
即通報して下さい。
証拠が残せるものは残し、
送りつけられた時間など、状況のメモを取って下さい。
怪しい宅配などは受取を拒否し、
無闇に開けないようにしましょう。

7.名誉を傷つける
●名誉を傷つけるような事や過ちを言ってくる
●誹謗中傷の内容の手紙を送り付けてくる

⇒嫌でも文章やメール、録音や録画などは消さずにとっておきましょう。
精神的に追い詰めることが目的ですので反論やリアクションは逆効果です。
警察や信頼出来る人に相談しましょう。
もし、相談しづらい過去や事実だったとしても疲弊するのはあなたです。
また、結局相手がばらしてしまえばあなたの我慢の水の泡です。
今が壊れるのを恐れるのではなく、まず自分を守ることを考えましょう。

8.性的しゅう恥心の侵害
●いやらしい写真などを送り付けてくる
●卑猥な内容の電話やメールで羞恥心を害する行為をする

⇒送りつけられたものがあれば警察に届けましょう。
恥ずかしがらず、毅然とシャットアウトしましょう。

 

以上がストーカー規制法の定める『つきまとい等』の指針です。
これらを繰り返し行うことを『ストーカー行為』と定義しています。
1~4までの項目は実際に身体の安全が脅かされたり、
住居や生活環境下での名誉を傷つけられるような状況、
または行動するのに制限されるような場合になります。

■処罰と対応

ストーカー行為をされていることを警察に申告した場合、
まず警察署長などから相手に警告がされます。

相手が警告に従わなかった場合、
東京都公安委員会から禁止命令が下されます。

禁止命令に従わなかった場合は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。

またこの警告・禁止命令の流れとは別に、
あなた自身が告訴することで検挙することも可能です。
この場合の罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

■まとめ

以上がストーカー規制法の内容です。
実際に被害に遭われている方の多くが【一人暮らしの女性】です。
また、顔見知りや知人。元カレや元夫の場合もありますが、
全く面識のない相手の場合もあります。

女性の場合、萎縮してしまったりパニックになり、
冷静な対応ができなくなる事があります。

また次のような事が心配で警察に行けないこともあるようです。

・相手を逆上させるんじゃないか?
・大げさだと相手にされないんじゃないか?
・つきまといの内容が恥ずかしい過去に関わるので動きにくい

などの【かもしれない】【なるんじゃないか】といった狭い視点になると動けなくなります。
まずは相談、そして可能な限り証拠を押さえることが必要です。

ストーカー被害の場合、最初は低い程度で段々とエスカレートしていく傾向があります。

防犯意識を高め、つきまとい行為をさせにくい状況を作り、
毅然とした態度でいる事がストーカー対策には要求されます。

防犯グッズは警察からの貸出もされています。
それらと併せて防犯グッズの購入を考えてみるのも良いでしょう。

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